労働者派遣事
労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律
労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律(通称・労働者派遣法、昭和60年7月5日法律第88号)は、労働力の需給の適正な調整を図るため、、派遣 労働者派遣事業の適正な運営の確保に関する措置を講ずるとともに、派遣 派遣労働者の就業に関する条件の整備等を図ることで、派遣労働者の雇用の安定、福祉の増進に資することを目的とする法律である。(同法第1条大意)
第1章 - 総則(第1条~第3条)
第2章 - 労働者派遣事業の適正な運営の確保に関する措置 (第4条~第25条)
第3章 - 派遣労働者の就業条件の整備等に関する措置 (第26条~第47条の2)
第4章 - 雑則(第47条の3~第57条)